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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PARMESANFLOWER」の記述的結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90264(T2001−90264/J7))

審判番号
異議2001−90264(T2001−90264/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PARMESANFLOWER」
争点(論点)
記述的結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90264(T2001−90264/J7)・異議)は、本件商標「PARMESANFLOWER」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合の識別力」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4444786号商標の指定商品中「乳製品」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4444786号商標の指定商品中「乳製品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4444786号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年1月12日に登録出願され、「PARMESANFLOWER」の欧文字と「パルメザンフラワー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第29類「食用魚介類,加工水産物,乳製品,食用油脂」を指定商品として、平成13年1月12日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立理由の要点

本件商標は、「PARMESANFLOWER\パルメザンフラワー」の文字を二段に併記し、普通に用いられる方法で表示したに過ぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、チーズ以外に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

3.本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成13年8月20日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨つぎのとおりである。

<取消理由>

登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、その指定商品中の「乳製品」との関係において、本件商標の構成中前半の「PARMESAN」、「パルメザン」の各文字は、超硬質のグラナチーズに対して用いられる名称として、また、同後半の「FLOWER」、「フラワー」の各文字は、花、例えばバラやキンセンカの花弁を加えることからその名称を用いられるとの記述がそれぞれ認められるところである。してみると、これに接する取引者等は本件商標の各構成文字は「PARMESAN(パルメザン)」と「FLOWER(フラワー)」の各文字を一連に連綴したに過ぎないもの、すなわち各構成文字は、それぞれ「パルメザンチーズ」及び「フラワーチーズ」を表したものと理解、認識させるものとみるのが相当である。

そうすると、本件商標をその指定商品中の「チーズ」に使用した場合は、単に該商品が「パルメザンチーズ」と「フラワーチーズ」の2種類の製法等の特徴ないしは風味を有するチーズであることを理解するに止まり、商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならない。また、上記以外の「乳製品」について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4.商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由通知書に対し、所定の期間を徒過するも、何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、前記法条の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、指定商品中の標記の商品については、その登録を取り消すべきものとし、その余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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