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Trademark Appeal Case

「水の力」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90304(T2001−90304/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4450706号商標の指定商品中「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4450706号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月18日に登録出願、「水の力」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、登録異議申立人が提出した甲第1号証ないし甲第5号証によれば、「水の力」の文字は、化粧品を取り扱う業界においては、クリーム、化粧水、整髪料等について「保湿効果を高める商品」或いは「うるおい効果を高める商品」を表すものとして、例えば、「水の力で美しく潤いの肌を」、「水の力で素肌が生まれ変わる」といった表現を用いて、その商品の宣伝、広告に使用されていることが認められる。しかして、本件商標は、「水の力」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるにすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品中の「化粧品」について使用した場合、上記の実状より、該商品の効能、品質を表示したものとして取引者・需要者に認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができない商標といわなければならない。また、本件商標を上記「水の力を利用した商品」以外の「化粧品」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、指定商品中の「化粧品」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成13年9月7日付で取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、その指定商品中「化粧品」については商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

その余の商品については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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