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結論

敗訴(請求棄却)

商標「KSK」と「NSK」の欧文字商標の称呼判断(第4条第1項第15号|審判異議2000−90944(T2000−90944/J7))

審判番号
異議2000−90944(T2000−90944/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KSK」引用商標「NSK」
争点(論点)
欧文字商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第7類・第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90944(T2000−90944/J7)・異議)は、本件商標「KSK」と引用商標「NSK」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼判断」です。指定商品・役務は第7類・第12類に属します。特許庁は「登録第4388802号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4388802号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4388802号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月3日登録出願、「KSK」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング」及び第12類「軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング」を指定商品として、同12年6月2日に設定登録されたものである。

第2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「NSK」の欧文字を横書きしてなり、昭和2年5月2日登録出願、第17類「ボールベアリング、ローラーベアリング」を指定商品として、同2年10月15日に設定登録された登録第193904号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、引用商標は申立人の業務に係る商品「ベアリング」について使用され、世界的に著名になっているから、本件商標は、これをその指定商品について使用する場合には、恰も申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第24号証(枝番号を含む。)を提出している。

第3 当審の判断

本件商標は、「KSK」の欧文字を標準文字で表してなるものであるのに対し、引用商標は、「NSK」の欧文字を横書きしてなるものであるから、両商標は、外観上相紛れるおそれのない程度に相違し、また、称呼については、本件商標からは、「ケイエスケイ」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標からは、「エヌエスケイ」の称呼を生ずるものであるから、両称呼は、6音中の称呼上重要な要素を占める語頭音を含む前2音、「ケイ」と「エヌ」に明らかな差異が認められ、その差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであり、両称呼を一連に称呼した場合においても、十分に聴別し得るものである。

次に、観念上よりみるに、両商標は、格別の観念の生じない造語よりなるものと認められるから、比較すべきところがない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるところのない非類似の商標であるから、引用商標がその指定商品について盛大に使用し、取引者、需要者間に広く知られるに至っていたとしても、本件商標を申立人の業務に係る商品であると商品の出所について混同を生ずるおそれがあったものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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