Trademark Appeal Case
図形と文字の結合商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91002(T2000−91002/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4393530号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月24日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍野菜,冷凍果実,卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和51年5月21日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同55年5月30日に設定登録されている登録第1417033号商標、同じく、昭和51年5月21日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同56年5月30日に設定登録されている登録第1462424号商標及び昭和51年5月21日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同55年6月27日に設定登録されている登録第1419824号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と抵触するものである。
また、引用商標は、異議申立人により大規模小売店の商標として永年使用されてきた結果、本件商標の登録出願時には取引者・需要者の間に広く認識されていた商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、異議申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別記(1)に示すとおり、左上と右下を丸く切り取った赤塗りの四角形の中に、白抜きで極めて抽象的な鳥と思しき図形を描いた右側に緑色で「KITANO」の文字を横書きしてなるものである。
他方、引用商標は、別記(2)、(3)、(4)に示すとおり、上部を青色、下部を赤色に塗りつぶした四角形の中に、白抜きで飛翔する鳥と思しき図形を描いてなるものである。
そうとすれば、両商標は、(イ)四角形の形状及び色彩における差違、(ロ)本件商標は、文字と図形の組み合わせであるのに対して引用商標は図形のみによって構成されている差違、(ハ)鳥と思しき図形部分における差違を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして把握、認識されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして接した場合においても、外観上、互いに紛れるおそれはないものというべきである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということができない。
また、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは外観上類似するものでなく、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、異議申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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