Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90336(T2001−90336/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4450152号商標(以下「本件商標」という。)は、1998年12月1日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年5月28日に登録出願、「HEALTH GLIDER」の文字(標準文字)よりなり、第28類及び第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、平成5年12月2日に登録出願、「HEALTH RIDER PRO」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録された登録第3214152号商標(以下「引用商標」という。)と、「ヘルスグライダー」「ヘルスライダー」の称呼において類似する商標であり、本件商標の指定商品中第28類の指定商品については、引用商標の指定商品と同一であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「HEALTH GLIDER」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ヘルスグライダー」の称呼を生じるものと認められる。
他方、引用商標は、「HEALTH RIDER PRO」の文字よりなるところ、これを構成する「HEALTH」、「RIDER」及び「PRO」の各文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に書されていて、視覚上、いずれかの文字が特に強調される構成態様のものではなく、また、これら各文字は、いずれも平易な英単語であって、意味上において特に軽重の差はなく、さらに、いずれの語もその指定商品に関し特に識別力を欠くものとも判断し得ないものであり、かつ、その証拠も見出せない。
してみれば、引用商標は、全体をもって不可分一体のものと認識され把握されるものというべきであるから、全体の構成文字に相応して「ヘルスライダープロ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、引用商標と、外観、観念においてはもとより、その称呼(「ヘルスグライダー」と「ヘルスライダープロ」)においても聴別し得る差異を有するものであるから、結局、両者は互いに非類似の商標といわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものとはいえない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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