Trademark Appeal Case
欧文字商標の称呼・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90338(T2001−90338/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4450353号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月7日に登録出願、「ParaDo」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、平成11年4月9日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録された登録第4420770号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似の商標であり、両商標の指定商品は互いに抵触関係にある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標の構成は、前記のとおり「ParaDo」の欧文字よりなるのに対し、引用商標の構成は、別掲に示すとおり「O」の文字に黒丸を配した「PARADOX」の文字よりなるものであり、この程度の視覚上の差異をもってすれば彼此見誤るおそれはないといわざるを得ないから、本件商標は、引用商標と外観において類似する商標とは認められない。
また、それぞれの構成より、本件商標は「パラドゥ」又は「パラド」の称呼を、引用商標は「パラドックス」の称呼をそれぞれ生ずるものである。これらの称呼を比較すると、「パラドゥ」と「パラドックス」の称呼においては「ドゥ」と「ドックス」の差異を、「パラド」と「パラドックス」の称呼においては「ド」と「ドックス」の差異を有するものであって、これら後半部の差異が各称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、
両者は、いずれの称呼においても明確に聴別可能なものというべきであって称呼上類似とすることはできない。
さらに、本件商標は特定の意味を有しない造語商標であるのに対し、引用商標は「逆説、パラドックス」を意味する既成語(英語、独語)であるから、両者が観念において紛れ得るということはできない。
そうすると、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似の商標ということはできないから、その登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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