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Trademark Appeal Case

称呼の音構成の差違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90395(T2001−90395/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4453822号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4453822号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月25日に登録出願され、「TRUZIN」の文字(「標準文字」による)を横書きしてなり、第5類「人間用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成2年10月30日に登録出願され、「Tru−Scint」の文字を横書きしてなり、第1類「放射性核種で標識されていない抗体、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されている登録第2572123号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「TRUZIN」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トルジン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は「Tru−Scint」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トルシント」と称呼されるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「トルジン」の称呼と引用商標の「トルシント」の称呼とを比較すると、前者は4音、後者は5音という音構成の差違に加えて、第3音目における「ジ」と「シ」の音の差違、第5音目における「ト」の音の有無に明確な差違を有するものであり、音構成上これだけの差違があるため、その語調語感が異なり、互いに紛れて聴取されおそれはないものと認められる。

また、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、その観念を比較し得ないものであり、外観上も紛らわしいところがないものであって、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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