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Trademark Appeal Case

薬剤における「トリートメント」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90396(T2001−90396/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4454288号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4454288号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月21日に登録出願され、「トリートメント」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

「トリートメント」の語は、「手入れ、治療」等の意味を有する親しまれた語であり、「(髪・肌などの)手入れ・治療をする商品」について広く普通に使用されている事実がある。

そして、「トリートメント」の語は、「薬剤」においてはそれ程広く使用されていないかもしれないが、「薬剤」の中には「毛髪用剤,育毛剤,ふけ治療剤,多毛症治療剤,ニキビ治療用外皮用薬剤」等「(髪・肌などの)手入れ・治療をする薬剤」があり、第3類の「(髪・肌などの)手入れ・治療をする化粧品」等の商品に近いものがある。

そうとすれば、「トリートメント」の語を「(髪・肌などの)手入れ・治療をする薬剤」に使用したとしても、身体の各部に使用する際の効能・効果が高まったと認識される程度であって、「(髪・肌などの)手入れ・治療をする化粧品」等と同等の意味合いを認識させるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これを指定商品中の「(髪・肌などの)手入れ・治療をする薬剤」について使用した場合は、これに接する取引者・需要者は、その商品が「(髪・肌などの)手入れ・治療をする商品」であることを認識するにとどまり、単にその商品の品質、用途を表示するにすぎないというべきであり、また、「(髪・肌などの)手入れ・治療をする薬剤」以外の薬剤に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その指定商品中の「薬剤」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「トリートメント」の語が申立人の主張するとおりの意味を表す語であることは認められるにしても、この語がその指定商品中の「(髪・肌などの)手入れ・治療をする薬剤」の品質、用途等を直接、具体的に表示したものとはいえないばかりでなく、申立人提出の証拠からは該語が上記商品の品質、用途等を表示するものとして、薬剤を取り扱う業界において普通に使用されているとする事実は認め難いものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「(髪・肌などの)手入れ・治療をする薬剤」に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、上記以外の「薬剤」について使用しても、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「薬剤」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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