Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90399(T2001−90399/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4455076号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に表示したとおり「カムカム」の文字と「CAMU CAMU」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年1月20日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成13年2月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、商品「コニャック」について世界的に著名性を獲得している登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る以下の(2)に表示した登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)との関係において、需要者が時と所を異にした場合には引用商標を容易に想起することができ、相紛れるおそれがある構成のものである。加えて、申立人の事業が多角経営の可能性を有していること及び引用商標が申立人のハウスマークであり創造商標であることを総合的に考慮すると、本件商標がその指定商品に使用されるときには、これに接する取引者・需要者は恰も申立人又は申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかと誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(2)引用商標
(イ)登録第 676478号商標
商標の態様 CAMUS
登録出願日 昭和39年 2月 5日
設定登録日 昭和40年 5月22日
指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(ロ)登録第1379063号商標
商標の態様 別掲2に表示したとおり
登録出願日 昭和47年 3月 8日
設定登録日 昭和54年 5月31日
指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(ハ)登録第2008960号商標
商標の態様 別掲3に表示したとおり
登録出願日 昭和58年 9月21日
設定登録日 昭和62年12月18日
指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(ニ)登録第2105523号商標
商標の態様 別掲4に表示したとおり
登録出願日 昭和59年12月 6日
設定登録日 平成 1年 1月23日
指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(ホ)登録第2163741号商標
商標の態様 別掲5に表示したとおり
登録出願日 昭和62年 3月 3日
設定登録日 平成 1年 8月31日
指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(ヘ)登録第2196892号商標
商標の態様 別掲6に表示したとおり
登録出願日 昭和62年 4月27日
設定登録日 平成 1年12月25日
指定商品 第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
(ト)登録第4392650号商標
商標の態様 CAMUS SELECT (標準文字)
登録出願日 平成11年 7月22日
設定登録日 平成12年 6月16日
指定商品 第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
3 当審の判断
本件商標を構成する「カムカム」の文字及び「CAMU CAMU」の文字は、別掲1に示したとおり、それぞれまとまりよく一体的に表されており、文字構成よりすれば、上段の仮名文字が下段の欧文字の読みを特定すべく併記したものといえるものであって、全体から生ずる「カムカム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、「CAMU」と「CAMU」の各文字が半文字程度の間隔をもって表されているとしても、仮名文字、欧文字ともに構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるというべきであるから、本件商標は、「カムカム」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものといわなければならない。
これに対し、申立人が商品「コニャック」の商標として著名であると述べる引用商標における「CAMUS」の文字は、「カミュ」と称呼され、特定の観念は看取し得ないものである。
してみれば、「CAMUS」の文字からなる商標が取引者、需要者の間に広く認識され著名であるとしても、本件商標は、「CAMUS」の文字からなる商標とは外観及び観念においてはもとより、「カムカム」と「カミュ」の称呼においても構成音数、音構成が大きく異なるものであって、別異の商標といわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が本件商標から引用商標を直ちに連想、想起するものとは到底判断することができない。
そうとすれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。