結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第9564号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判請求は、「商標登録第1344863号の指定商品中『洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,帽子,ナイトキャップ,ずきん,ヘルメット,すげがさ,頭から冠る防虫網』について登録を取り消す、との審決を求める。」としてなされたものである。
そこで本件審理に関し、請求人が本件商標登録の取消審判を請求するについて利害関係を有することの根拠として引用する平成5年商標登録願第91504号について職権をもって当庁備付の商標登録原簿を調査したところ、該商標登録出願は、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴あわせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保持具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品とし、商標登録第4214373号として、平成10年11月27日に登録されていることが確認できた。
ところで、商標法第50条の規定による商標登録の取消審判を請求することができるのは、当該審判の請求について法律上の利益を有する者に限られると解されるのが相当である。
してみると、請求人が本件審判の請求について利害関係を有するとした理由である前記商標登録出願が登録されたことにより、請求人は本件商標についての登録を取り消す利益を失ったものと認める。
したがって、本件審判の請求は、その目的物の消滅により不適法なものとなったから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。