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結論

敗訴(請求棄却)

商標「イヤルズ」と「EARL JEAN」の称呼の認定と類似性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90407(T2001−90407/J7))

審判番号
異議2001−90407(T2001−90407/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「イヤルズ」引用商標「EARL JEAN」
争点(論点)
称呼の認定と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90407(T2001−90407/J7)・異議)は、本件商標「イヤルズ」と引用商標「EARL JEAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の認定と類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4455893号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4455893号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

登録第4455893号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年4月26日に登録出願、「イヤルズ」の片仮名文字と「EARL’S」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、平成9年1月28日に登録出願、「EARL JEAN」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月5日に設定登録された登録第4152081号商標と「アールズ」と「アール」の称呼において類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「イヤルズ」の片仮名文字及び「EARL’S」の欧文字とを二段に横書きした構成よりなるところ、一般に欧文字と片仮名文字とを併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、当該片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然な称呼とみるのが相当である。

これを本件商標についてみるに、欧文字の「EARL’S」の文字の綴りよりすると、仮名文字の「イヤルズ」を該欧文字の称呼を特定すべき役割を果たすものとみて何ら不自然なものではないから、本件商標は、「イヤルズ」の仮名文字に相応して「イヤルズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、「EARL JEAN」の欧文字が同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「アールジーン」の称呼も長音をいれても6音とさほど冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして「jean」の語が「ジーン布、細あや織り綿布」を意味する語であるとしても、わが国においては該織物或いはその製品を「ジーンズ」と複数形で呼ぶことが多い実情を考慮すると、本件商標の構成においては「JEAN」の文字が特定の商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。

そうすると、引用商標は、構成全体をもって不可分一体の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、全体の文字構成に相応して「アールジーン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

そして、前記のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、観念はもとより、本件商標の称呼「イヤルズ」又は「アールズ」と、引用商標の称呼「アールジーン」とは、その称呼において明らかに区別し得る非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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