Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90452(T2001−90452/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4459800号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月7日に登録出願、「PARADO」の欧文字及び「パラドゥ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件登録異議の申立ての理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証(枝番を含む。)を提出した。
申立人は1987年12月、日本でバラその他の観賞植物の栽培を行っている麒麟麦酒株式会社に「PARADE」種の栽培と販売を許諾する契約を締結し、それ以後現在に至るまで同社は「PARADE」の名称を附してバラの販売を行っており、その結果、「PARADE」はバラの名称として日本の取引者、需要者間に周知されるに至っている。従って、本件商標がその指定商品中バラの鉢植え、バラの苗木、バラの切り花に使用されるときは、それらが申立人育成に係るバラであるかの如き商品の品質について誤認を与えるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。また、本件商標が上記各商品に使用されるときは、それらバラが申立人の許諾を得た者によって栽培されたバラであるかの如き出所の混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。よって、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定によって取消されるべきである。
3 当審の判断
申立人提出の甲各号証によれば、申立人の使用許諾を受けた件外国内第三者の取り扱い・栽培に係る特定のバラ種について「PARADE」(パレード)の文字よりなる標章(以下「申立人標章」という。)が我が国において一定程度知られていることが認められる。
しかしながら、本件商標の構成は、前記のとおり「PARADO」、「パラドゥ」の各文字よりなるのに対し、申立人標章の構成は、前記のとおり「PARADE」の文字よりなるものである。そして、両者はその外観印象において判然と区別し得るものであり、かつ、本件商標は造語であって「パラドゥ」の称呼を生ずるとみられるのに対し、申立人標章は「パレード」(行列、示威行進)の意義をもって世人一般に親しまれている平易な英語であって、両者はその称呼又は観念において明瞭に相違するから、結局、両者はその外観、称呼及び観念のいずれよりしても判然と区別される互いに別異のものというべきである。
そうすると、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する需要者は、申立人標章又はその取り扱いに係るバラ種を連想・想起し、或いはその出所ないしは品質と関連させて認識・把握することはないというべきである。
してみれば、本件商標は、その商品の品質について誤認を生じさせるものでなく、また、その出所について混同を来すおそれはないものであるから、結局、本件商標は商標法第4条第1項第16号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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