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結論

敗訴(請求棄却)

商標「リャンシャンメン」と「しゃんめん」の称呼の聴き分け可能性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90485(T2001−90485/J7))

審判番号
異議2001−90485(T2001−90485/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リャンシャンメン」引用商標「しゃんめん」
争点(論点)
称呼の聴き分け可能性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90485(T2001−90485/J7)・異議)は、本件商標「リャンシャンメン」と引用商標「しゃんめん」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴き分け可能性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4463202号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4463202号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4463202号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月2日に登録出願され、「リャンシャンメン」と「涼香麺」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「中華そばのめん,即席中華そばのめん」を指定商品として、同13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年2月3日に登録出願、「シャンメン」と「しゃんめん」の文字を上下二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,おでん用調味料,その他の調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,即席焼きそばのめん,即席皿うどんのめん,即席スパゲティのめん,その他の穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,おでん,ミートパイ,シェパーズパイ,ラビオリ,グラタン,ラザニア,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されている登録第3224081号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「リャンシャンメン」と「涼香麺」の文字よりなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「リャンシャンメン」の称呼も、よどみなく一気、一連に称呼し得るものである。

申立人は、「構成中の『涼(リャン)』の文字は、甲第7号証〜同第17号証に示す『涼麺』の使用例にみられるように、『冷たくてさっぱりした』という意味合いを認識させるものであって、自他商品識別力を有しない。」旨主張しているが、かかる構成にあっては、該「涼(リャン)」の文字が商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところである。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「リャンシャンメン」のみであるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「シャンメン」と「しゃんめん」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、「シャンメン」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そして、両称呼は、構成音数に明らかに差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

さらに、両商標は、いずれも特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、観念上比較し得ないものであり、また、両商標は、それぞれの構成よりみて、外観上区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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