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Trademark Appeal Case

称呼類似性における語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90391(T2001−90391/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4454898号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4454898号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月2日に登録出願され、「パルミリン」の文字と「PARMIRIN」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和30年10月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年7月5日に設定登録されている登録第483922号商標及び昭和40年8月9日に登録出願され、「プレマリン」の文字を横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年8月31日に設定登録されている登録第753593号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「パルミリン」の称呼を、引用商標からは「プレマリン」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、この両称呼は、全体として5音構成中、後半部分の「リン」の音を共通にするとしても、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含む前半の3音において、音質を異にする「パ」と「プ」、「ル」と「レ」そして「ミ」と「マ」の音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が両称呼に与える影響は大きく、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、外観においても顕著な差異を有するものであり、いずれも造語と認められるものであるから、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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