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Trademark Appeal Case

称呼・観念の比較可能性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90385(T2001−90385/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4453881号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4453881号商標(以下、「本件商標」という。)は、「FB」と「FRANCISCO BERZEL」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年3月31日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成9年2月21日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年4月24日に設定登録された登録第4140359号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるのに対し、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるから、両商標は、外観において相紛れるおそれがない程度に相違する。

また、引用商標は、これがアルファベットの「f」と「B」の文字を図案化したものであるとしても、該構成にあっては、単なる「f」と「B」から離れ、取引上、格別の称呼及び観念の生じない一体の図形よりなるものと理解、認識されるというを相当とする。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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