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商標「TRX」のTRXとトルクスの称呼類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号|審判異議2001−90384(T2001−90384/J7))

審判番号
異議2001−90384(T2001−90384/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TRX」
争点(論点)
TRXとトルクスの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第6類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90384(T2001−90384/J7)・異議)は、本件商標「TRX」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「TRXとトルクスの称呼類似性」です。指定商品・役務は第6類に属します。特許庁は「登録第4453816号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4453816号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4453816号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TRX」の文字を横書きしてなり、平成12年2月24日に登録出願、第6類「金属製金具」を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、証拠方法として、甲第1号証ないし同第56号証を提出し、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和46年5月7日に登録出願、第13類「ねじくぎ、ボルト、ナット、その他の金具、ねじまわし、その他の手動工具、パンチ、その他の手動利器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同48年11月26日に設定登録された登録第1044358号商標(以下、「引用A商標」という。)及び「トルクス」の文字を横書きしてなり、昭和49年12月9日に登録出願、第13類「ねじくぎ、ボルト、ナット、その他の金具、ねじまわし、その他の手動工具、パンチ、その他の手動利器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同51年11月1日に設定登録された登録第1230264号商標(以下、「引用B商標」といい、また、「引用A商標」と「引用B商標」を一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「ねじ及びねじ回し」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、本件商標が付された商品「ねじ及びねじ回し」に接する取引者・需要者は、申立人の業務に係る商品「ねじ及びねじ回し」と同様な性能を有するものと認識し、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記した通り「TRX」の欧文字を横書きした構成よりなるものであるから、「ティーアールエックス」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用A商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の第2文字がやや図案化されてはいるが、全体として「TORX」の文字として認識されるものであるから、これよりは「トルクス」の称呼を生ずるものとみるのが相当であり、引用B商標は、「トルクス」の文字よりなるものであるから、「トルクス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「ティーアールエックス」の称呼と、引用商標より生ずる「トルクス」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成において顕著な差違を有するものであるから、称呼上明瞭に聴別し得るものである。

しかして、申立人は、本件商標の語頭の「TR」の文字部分は、「TRACK」、「TRAIN」、「TREASURE」、「TREE」等の例から、「トル」若しくは「トゥル」と発音される旨主張しているが、これらは、みな「TR」の次に「A」「E」などの母音が続く場合の英単語の発音方法であって、本件商標は、「TR」に、「X」が続くものであるから、本件商標とは事例が異なり、かかる申立人の主張は、採用できない。

また、本件商標は特定の観念を生じ得ない造語とみるのが相当であるから、本件商標と引用商標とは、観念上比較し得ないものであり、また、これらは、それぞれの構成よりみて、外観上も十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

さらに、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「ねじ及びねじ回し」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものとしても、本件商標と引用商標とは、上記したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからみても十分に区別し得る商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれもないものである。

またさらに、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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