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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PRUDENTIAL WEALTH ADVISOR」の商標の識別力と周知性(第4条第1項第10号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90344(T2001−90344/J7))

審判番号
異議2001−90344(T2001−90344/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PRUDENTIAL WEALTH ADVISOR」
争点(論点)
商標の識別力と周知性
適用条文
第4条第1項第10号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90344(T2001−90344/J7)・異議)は、本件商標「PRUDENTIAL WEALTH ADVISOR」について、商標法第4条第1項第10号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の識別力と周知性」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第4451145号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4451145号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4451145号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月19日に登録出願され、「PRUDENTIAL WEALTH ADVISOR」の文字を標準文字とし、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標「PRUDENTIAL WEALTH ADVISOR」を指定役務に使用した場合に、一般需要者は「慎重な資産アドバイザー」の意味を直感するので、単に役務の質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本件商標は、申立人の生命保険に関する役務等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標「PRUDENTIAL」(以下「引用標章」という。)と類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「PRUDENTIAL WEALTH ADVISOR」の欧文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第2号証によれば、その構成に係る「PRUDENTIAL」の欧文字は「慎重な、細心な」、「WEALTH」の欧文字は「富、財産、富裕」、「ADVISOR」の欧文字は「忠告者、相談相手」をそれぞれ意味する英単語であることは認め得るとしても、本件商標がその指定役務との関係において、役務の質を具体的に表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。また、申立人は、この点に関して他に証左を示していない。

さらに、申立人の提出に係る甲第3号証ないし甲第10号証(枝番号を含む。)を検討するに、引用標章が我が国において本件商標の登録出願時に既に申立人の業務に係る生命保険に関する役務等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたことを立証する証拠としては不十分なものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、前記認定のとおり、役務の質を表示するものでなく、これをその指定役務に使用しても十分に自他役務識別標識としての機能を果たすものであって、かつ、引用標章が申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者、取引者の間に広く認識されているものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第10号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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