Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90348(T2001−90348/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4452081号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年12月28日に登録出願され、「コンプリート」の文字と「complete」の文字を2段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人、アラーガン インコーポレーテッドの申立ての理由
本件商標は、異議申立人の製造、販売に係る商品「コンタクトレンズの洗浄、消毒、保存液」の商標として周知・著名な商標と同一の商標であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
よつて、本件商標は、商標法第4条第1項第第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(2)登録異議申立人、エス・シー・ジョンソン・コマーシャル・マーケッツ・インコーポレーテッドの申立ての理由
本件商標は、昭和46年3月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和51年8月19日に設定登録された登録第1215039号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似の商標である。また、本件商標の指定商品中「つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)登録異議申立人、アラーガン インコーポレーテッドの申立ての理由について
異議申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第11号証は、異議申立人標章が申立人の製造・販売に係る商品の標章として、周知・著名なことを証明する証拠としては、具体的な取引書類の提出がなく、加えて、申立人標章の使用態様が不明確なものであり、また、その使用時期・使用期間が明確なものでないから、著名性を立証する証左としては不十分なものといわざるを得ない。
そうとすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が異議申立人又は異議申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
(2)登録異議申立人、エス・シー・ジョンソン・コマーシャル・マーケッツ・インコーポレーテッドの申立ての理由について
本件商標は、前記したとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「コンプリート」(完全な)の称呼、観念を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲に示すとおりであるところ、その構成に係る前半部の文字がやや太くデザイン化されているものの、各文字は同じ大きさの文字でほぼ等間隔にまとまりよく一連に表されているものであって、これより生ずる称呼も格別冗長に亘るものでなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって「ジョンソンコンプリート」の称呼を生ずる、特定の観念を生ずることのない一体不可分の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、引用商標より「コンプリート」(完全な)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似の商標であるとする異議申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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