Trademark Appeal Case
商標の著名性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90355(T2001−90355/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4451122号商標(以下「本件商標」という。)は、「NOUVELLE VAGUE」の文字を標準文字として、平成12年5月29日に登録出願され、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の出願日前よりネックレス・指輪等の身飾品に使用し、世界的にも著名性を得ている申立人の商標「NOUVELLE VAGUE」(以下「引用商標」という。)と同一であるから、本件商標がその指定商品中、高級な万年筆・ボールペン等の筆記用具に使用された場合は、申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「NOUVELLE VAGUE」の欧文字よりなるところ、申立人より提出された甲各号証によれば、引用商標が本件商標の出願日前よりネックレス・指輪等の身飾品に使用されていることは認められるものの、引用商標の著名性を立証するものとして提出された世界各国及び日本の雑誌に掲載されている記事又は広告における引用商標の使用態様は、その殆どが「collection paris nouvelle vague Cartier」と表示されているものであって、その証拠の一部には小さく「nouvelle vague」の文字又は「ヌーベルバーグリング」と表示され使用されているものも存在するが、これらの証拠によっては、引用商標がネックレス・指輪等の身飾品に使用され、その結果、本件商標の出願日前において、需要者の間に広く認識され著名性を獲得するに至ったものとは到底認められない。
してみれば、本件商標が「NOUVELLE VAGUE」の文字よりなるとしても、その指定商品は前記のとおり「文房具類」であって、申立人の業務に係る商品(身飾品)とは直接関連を有する商品とはいえないものであり、加えて、引用商標は、前記したとおり周知・著名な商標とは認められないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人を想起させるものではないといわざるを得ない。
そうとすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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