Trademark Appeal Case
商標の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90360(T2001−90360/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4451792号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月19日に登録出願され、「BPQC」の欧文字を横書きしてなり、第4類、第5類、第6類、第8類、第9類、第11類、第26類、第28類、第31類、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、申立人(BP社)の著名な略称「BP」を包含するものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、本件商標は、昭和60年7月22日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録された登録第2043879号商標、ほか申立人の所有に係る登録商標53件(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは同一又は類似のものである。
さらに、引用商標は、申立人が1923年に使用を開始して以来、自己の事業に関連して一貫して使用してきた結果、本件商標の出願日前より申立人の業務に係る商品又は役務を表す商標として、その名声と共に世界的に周知著名な商標となっているものである。そして本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合は、申立人の業務に係る商品及び役務と出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は、同書、同大、同間隔にまとまりよく4文字の欧文字を「BPQC」と一連に表示してなるものであって、その構成中の「BP」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は到底見い出せないものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと理解されるものであり、その構成文字に相応して「ビーピーキューシー」の称呼のみを生ずる造語よりなるものとみるのが相当である。
しかして、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、仮令、その構成文字に相応して「ビーピー」の称呼を生ずるとしても、本件商標より生ずる「ビーピーキューシー」の称呼と引用商標より生ずる「ビーピー」の称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものである。
また、本件商標と引用商標は、前記のとおりであって外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められ、その観念においては、両商標は造語と認められるから、比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
そうとすれば、仮に、「BP」が申立人の名称の略称として、取引者・需要者の間に広く認識されていたことが認められるとしても、本件商標は、上記認定のとおりであって、引用商標とは判然と区別し得る別異の商標といえるものであるから、申立人を想起させることはなく、他人の名称の著名な略称を含む商標とは認められない。さらに、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれのないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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