Trademark Appeal Case
称呼・外観・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90364(T2001−90364/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4452498号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年3月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、申立人の名称の著名な略称「GE」を包含するものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
また、本件商標は、昭和61年11月7日に登録出願され、「GEC」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録された登録第2157684号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その全体の構成態様よりみて、黒塗りの楕円形内に欧文字3文字「GEX」が表示されているものとして看取されるとみるのが相当であるから、これに接する取引者・需要者をして、楕円形内に「GEX」の文字を表示した商標と認識され、「ジーイーエックス」又は「ジェックス」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「ジーイーシー」又は「ジェック」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「ジーイーエックス」の称呼と引用商標より生ずる「ジーイーシー」の称呼は明らかに区別できるものであり、また、「ジェックス」と「ジェック」の両称呼も3音と2音という短い音構成にあって、語尾に「ス」の音の有無という顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは語感・語調が異なる互いに紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
また、本件商標と引用商標は、前記のとおりであって外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められ、その観念においては、両商標は造語と認められるから比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。
そうとすると、本件商標は、上記認定のとおりのものであって、仮に、「GE」が申立人の名称の略称として、取引者・需要者の間に広く認識されているとしても、これより何ら申立人を想起させることはなく、他人の名称の著名な略称を含む商標とは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第11号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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