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Trademark Appeal Case

頭音差異と称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90365(T2001−90365/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4452661号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4452661号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年3月28日に登録出願され、「KINESIS」の文字と「キネシス」の文字を2段に横書きしてなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成10年2月12日に登録出願され、「INESIS」の文字を標準文字とし、第1類、第3類、第5類、第9類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第37類、第38類、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月5日に設定登録された登録第4442822号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は片仮名文字と欧文字の併記されたものであり、他方、引用商標は欧文字のみからなるものであって、かつ、それぞれの綴り字を異にするものであるから、外観においては十分に区別し得るものである。

次に、称呼についてみるに、本件商標は、その構成文字に相応して「キネシス」の称呼を生ずるものであり、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「イネシス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「キネシス」の称呼と引用商標より生ずる「イネシス」の称呼を比較すると、両称呼は、比較的短い4音よりなり、そのうち称呼の識別において重要な要素となる語頭において明確に発音され聴取される破裂音の「キ(ki)」と母音の「イ(i)」という明らかな差異を有するものであるから、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なるものとなって相紛れるおそれのないものというべきである。

また、両商標は、特定の観念を生ずるものとはいえず、観念においては比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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