Trademark Appeal Case
称呼類似性:語頭音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90490(T2001−90490/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4463418号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月21日に登録出願され、「e−House」の文字(「標準文字」による)を横書きしてなり、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,競売の運営,建築物における来訪者の受付及び案内,インターネット配信による広告物の配布,インターネット配信による広告の代理」、第36類「金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の修理又は保守」、第38類「電子計算機端末による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,インターネットを含む通信ネットワークへの接続に関する通信機器の貸与」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与,電子計算機周辺機械器具及びその部品の貸与」を指定役務として、同13年3月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
昭和41年6月23日に登録出願され、「ハウス」と「HOUSE」の文字を二段に併記してなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同42年12月11日に設定登録されている登録第764083号商標、昭和62年4月28日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されている登録第2374237号商標、昭和62年3月31日に登録出願され、筆記体で「House」の文字を横書きしてなり、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録されている登録第2196312号商標及び昭和62年3月31日に登録出願され、「ハウス」の文字を横書きしてなり、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年12月25日に設定登録されている登録第2196311号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「カレールウ、シチュールウ、各種レトルトパウチ食品、スナック菓子、即席中華麺、各種香辛料食品、各種健康食品、飲料」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、かつ、本件商標は引用商標と類似するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定役務に使用するときは、恰も申立人が新たに展開した役務であるか、若しくは申立人と経済的又は組織的に何らかの関係のある者の役務であるかの如く、出所の混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「e−House」の文字よりなるところ、構成各文字は全体としてまとまりよく表示されていて、これより生ずると認められる「イーハウス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他にその構成文字中の「House」の文字部分のみが独立して把握、認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難い。
そうとすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「イーハウス」の一連の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、「ハウス」又は「HOUSE」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ハウス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「イーハウス」の称呼と、引用商標より生ずる「ハウス」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の聴別上最も重要な語頭音において「イー」の音の有無に顕著な差違を有するものであるから、称呼上区別し得るものである。
また、本件商標は、全体としては特定の観念を生じ得ない一種の造語よりなると認められるものであるから、引用商標とは観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者間において広く認識されていたと認められるとしても、前記のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であることに加え、「ハウス(HOUSE)」の文字が「・・・の家」の意味合いで他の文字と結合、使用されることの多い文字であり、我が国においては日常的に使用されているなじまれた外来語であること、及び、本件商標の指定役務と申立人の主たる事業に係る食品関連の商品とは全く異質のものであることを併せ考慮すれば、本件商標をその指定役務に使用しても、その役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものというべきである。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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