sokuhyo

Trademark Appeal Case

「アース」称呼と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90496(T2001−90496/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4464179号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4464179号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月31日に登録出願され、「東邦アーステック」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,土木建設用接着剤・工業用接着剤・アンカーボルト接着剤・発泡エポキシ樹脂接着剤その他の接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック」、第37類「橋梁床版補強工事・エポキシ樹脂注入工事・塩害防止工事・鉄筋コンクリート構造物補強工事・コンクリート亀裂補強工事・耐摩耗及び滑り防止床工事・防食防塵防水ライニング工事・アンカーボルト設置工事・サイロ気密ライニング工事・防食ライニング工事・耐薬品工事その他の建築工事及びその助言,構造補強工事に関する技術指導」、第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,建築又は都市計画に関する研究,土木に関する試験又は研究」を指定商品・役務として、同13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、大正12年5月23日に登録出願され、「地球」の文字を縦書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、同14年1月31日に設定登録された登録第166532号商標、昭和55年10月8日に登録出願され、「アース製薬株式会社」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録された登録第1674261号商標、昭和55年10月8日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録された登録第1674262号商標、昭和55年10月8日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録された登録第1674263号商標、昭和49年6月13日に登録出願され、「なないろ アース」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(但し、のり、接着剤を除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録された登録第1886820号商標、昭和50年2月4日に登録出願され、「アースノーガス」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(但し、のり、接着剤を除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録された登録第1886822号商標、昭和52年8月8日に登録出願され、「アースレッド」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録された登録第1886825号商標、昭和52年8月8日に登録出願され、「アース レッド」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録された登録第1886824号商標、昭和52年8月8日に登録出願され、「EARTH RED」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録された登録第1886826号商標、昭和52年8月8日に登録出願され、「EARTHRED」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録された登録第1886827号商標、昭和53年5月15日に登録出願され、「アース環境サ−ビス」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録された登録第1886829号商標、昭和53年5月18日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録された登録第1886830号商標、昭和61年10月16日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のり及び接着剤を除く」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録された登録第2235736号商標、昭和51年7月2日に登録出願され、「EARTH」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のり、および接着剤を除く」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録された登録第2353758号商標、昭和63年6月17日に登録出願され、別記(5)に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のり及び接着剤を除く」を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録された登録第2488178号商標、平成元年3月27日に登録出願され、「アースわんわんカラー」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録された登録第2488179号商標及び平成元年3月2日に登録出願され、「アースノミコンカラー」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録された登録第2488189号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第1類「化学品」と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人の商品に永年使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品中の「化学品」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第1類「化学品」について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「東邦アーステック」の文字よりなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「トーホーアーステック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他にその構成文字中の「アース」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難い。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体で一体のものとしてのみ把握されると判断するのが相当であるから、これより「アース」の文字部分のみを抽出し、その上で本件商標と引用商標とが類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。

そして、本件商標と引用商標とは、他に類似するところがない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「家庭用殺虫剤、蚊取線香」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標は、前記のとおり、引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る別異の商標であるから、これをその指定商品・役務中の第1類「化学品」に使用しても、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。