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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90497(T2001−90497/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4464185号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4464185号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月21日に登録出願され、「プリウスの翼」の文字を横書きしてなり、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成11年8月23日に登録出願され、「プリウス」の文字と「Prius」の文字を2段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録された登録第4405267号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成8年9月11日に登録出願され、「FLORA/PRIUS」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具(電子管・半導体素子・電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く)」を指定商品として、平成10年11月27日に設定登録された登録第4214932号商標(以下「引用商標2」という。)と類似する商標であり、本件商標の指定商品中、第9類に属する「電子応用機械器具及びその部品」と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

さらに、引用商標1は、申立人が1996年に発売した「パーソナルコンピュータ」に付して使用を開始して以来、テレビ、ラジオ、雑誌等のメディアやインターネット、カタログ等を通じて宣伝広告活動を行った結果、需要者の間に好評を博し、本件商標の出願日前より申立人の業務に係る商品を表示する商標として、取引者、需要者間に広く知られるに至ったものである。

しかるところ、本件商標は、その構成中に申立人の広く知られた商標と同一の称呼である「プリウス」の文字を含むものであるから、本件商標を指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体、同じ大きさの文字で、まとまりよく一連に表されているものであって、格助詞の「の」を介して表された「プリウスの翼」の文字は観念的な一体感を看取させるといえるものであり、その構成中の「プリウス」の文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、その構成文字に相応して「プリウスノツバサ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「プリウス」の文字部分を捉えて、これより「プリウス」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用各商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。

そして、本件商標と引用各商標は、前記のとおりであって外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められ、その観念においても類似するものとすることはできない。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

また、申立人の提出に係る本件商標の登録出願前に発行された申立人のカタログ及び情報誌の広告頁(甲第4号証の1〜4、同第5号証、同第6号証)のみでは、引用商標1が申立人の製造販売に係る商品「パーソナルコンピュータ」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたことを証明する証拠としては不十分なものといわざるを得ない。加えて、本件商標は前記のとおりであって、引用商標1とは十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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