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Trademark Appeal Case

称呼類似性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90556(T2001−90556/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4468696号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4468696号商標(以下「本件商標」という。)は、「MONARIS」の文字を標準文字とし、平成12年4月24日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、上記したとおり、「MONARIS」の文字を書してなるところ、これと、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、「ナリス」の文字(別掲参照)を書してなり、平成11年12月7日登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月8日に設定登録された登録第4438338号商標(以下「引用商標」という。)とは、称呼において類似し、指定商品も同一又は類似する商品である。また、引用商標は、申立人の商標として、化粧品、せっけん類において周知著名となっているから、本件商標は、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第10号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標の構成は、上記したとおり、「MONARIS」の文字を標準文字とするものであり、全体称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、これを殊更、冒頭の「MO」とそれ以外の「NARIS」とに分離して考察すべき特段の事情はなく、むしろ、本件商標は、構成全体をもって常に一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標からは、その全体の構成文字に相応し、「モナリス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

しかして、これと、別掲に示した「ナリス」の片仮名文字を横書きしてなる引用商標とは、外観、観念の点はもとより、「モナリス」と「ナリス」の称呼においても、構成音数、音構成の差などにおいて明らかな差異を有する点で、両商標は、互いに非類似のものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできない。

(2)たとえ、引用商標が「化粧品、せっけん類」について著名であるとしても、上記したとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても、明確に区別し得る非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものということはできない。

(3)結語

以上、(1)、(2)に述べたとおり、本件商標は、申立人主張のいずれの法条にも違反して登録されたものということはできないから、その登録は商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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