Trademark Appeal Case
香調名と綴り違いの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90542(T2001−90542/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4469381号商標(以下「本件商標」という。)は、「フゼア」、「FUZEA」、「FUGERE」の各文字を三段に横書きしてなり、平成12年5月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年4月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その構成よりして何人も「フゼア」の観念を直感するものであって、「フゼア」は「ラベンダー、オークモスなどをベースとした男性向けの香調」を表すものであるから、本件商標の指定商品に使用した場合「フゼアの香調を有する商品」を直感させ、商品の品質を表示するにすぎないものであり、上記商品以外の商品に使用するときは、その商品が「フゼアの香調を有する商品」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「フゼア」、「FUZEA」及び「FUGERE」の各文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る甲第1号証によれば、男性用フレグランスの基調には「フゼア系」「オリエンタル系」及び「シプレ系」があり、フゼアは「ラベンダー、オークモス、クマリンの香調をベースとしたもの」で、欧文字では「fougere」と表記することが認められる。そして「フゼア」のバリエーションとしては「フゼア・ラベンダー、フゼア・フレッシュ、フゼア・ウッディ・アンバリー」があり、フゼア・フレッシュには「たくさんの種類があり、スパイシーなハーブの香り、ぴりっとひきしまったウッディな香りなどがある」ことが認められる。
上記事実からすると、男性用のフレグランスは3つに大別されていて、その一つの「フゼア系」にも多くの種類があるから、「フゼア」とのみ表示した場合にはフゼア系のフレグランスであろうと把握し得るのみで、いかなる香りであるか特定するまでには至らないということができる。
ところで、本件商標の欧文字の「FUZEA」及び「FUGERE」の各文字については、上記香調を表す「フゼア」の欧文字表記の「FOUGERE」とは綴りが異なるものである。
してみれば、本件商標中の「FUZEA」及び「FUGERE」の各文字は、必ずしもフレグランスの香調の「フゼア」を認識するものともいい難いから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから商品の品質等を具体的に表しているものとは認識されないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を果たすものといわなければならない。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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