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Trademark Appeal Case

「セルフケア」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90540(T2001−90540/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4469279号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4469279号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年9月4日に登録出願、「セルフケア」の片仮名文字と「SELF CARE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成13年4月20日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、「セルフケア」の片仮名文字と「SELF CARE」の欧文字とを二段に横書きしてなるところ、一般に「セルフケア(SELF CARE)」の語は、「自分の健康を自分で管理すること」、「自己治療」等の意味をもって理解されるものであるから、本件商標は、その指定商品中「セルフケア」を目的として用いられる商品に使用するときには、単に商品の用途、品質を表すにすぎないものであり、上記商品以外の商品に使用するときは、その商品が「セルフケアに用いる商品」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、前記のとおり「セルフケア」及び「SELF CARE」の文字よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る「現代用語の基礎知識2000」(甲第1号証)によれば、「セルフ・ケア(self−care)」の語は「自分の健康を自分で管理すること。自己治療。」を意味する語であることが認められる。

しかしながら、「セルフ・ケア(self−care)」の有する語義からすると、本件商標の指定商品である「化粧品」の用途、品質等を具体的に表すものとは判断し難く、また、申立人の提出に係る全証拠によっても、それが化粧品の用途、品質を表示するものとして普通に用いられている事実は見出せなかった。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品について自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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