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Trademark Appeal Case

文字が図形に埋没した商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90506(T2001−90506/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4463872号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4463872号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月12日登録出願、商標の構成を別掲に示すものとし、指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」として、平成13年3月30日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立の理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、その引用に係る登録商標、すなわち、平成9年12月18日登録出願、商標の構成を「雪」の漢字及び「SNOW」の欧文字とし、指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」として、平成11年8月13日に設定の登録がされた登録第4304117号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標と引用商標とは、商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであるとしている。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、やや肉太の隅丸正方形輪郭内に杉の枝葉又は雪の結晶と思しき長短の棒線を組み合わせ又は交錯させた特異な幾何学図形と「雪」と思しき文字をその字画の一部を前記外輪郭線及び幾何学図形と接合し又は重複させる如く表してなるものである。

かかる如く、文字と図形の各部分が渾然一体に表現されてなる場合、たとえ、構成中に「雪」と思しき文字の字形を視認し得るものとしても、該字形は全体の構成中に融合・埋没していて、もはやそれ自体が単独に商品識別の機能を発揮するとみるのは困難であって、むしろ、前記幾何学図形と密接不可分に結合された一種の印影の如き印象を与える固有の商標とみるのが相当である。

そして、構成中の幾何学図形が特定の事物の形象として世人一般に親しまれているというような事情は存しない。

そうすると、本件商標は、その一種特異に表現された外観構成の全体をもって取引に資されるものとみるのが自然であり、かつ、全体として特定の称呼・観念は生じないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標より単に「雪」(ユキ)又は「SNOW」(スノー)の称呼・観念が生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両者を類似のものとすることはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

申立人は、同人に係る別件の商標出願の審査経過等よりして本件商標の登録は不整合であり引用商標との類似を免れないものである旨述べ、証拠資料(甲第3号証ないし甲第6号証)を提出しているが、本件については、前記判断を相当とするものであって、それら事情の存否が必ずしも本件の類否判断を左右するものともいえないから、その主張は採用することができない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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