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Trademark Appeal Case

不使用取消の商標使用認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第18214号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2306860号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Ken&Mary」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年12月9日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、これを取り消す」との審決を求め、その理由を次のように述べた。

(1)請求人は、本件審判請求日以前である平成8年9月25日に、商標「KEN&MARY」を平成8年商標登録願第107747号として出願している。よって、請求人が利害関係人であることは明らかである。

(2)本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第4号証を提出した。

(1)本件審判の請求人は、高橋雪文氏、個人であって、審判請求の利害関係人であるか否か極めて疑問である。高橋雪文氏の利害関係人としての活動などの痕跡が殆ど見られないからである。

(2)本件商標について、平成8年度中の「スカイラインの販売促進キャンペン」の際、被請求人において、使用した事実がある。

上記キャンペンに際して、「Ken&Mary」の「帽子(キャップ)」を頒布することとして、被請求人は、日産プリンス整備工業共同組合連合会から、上記キャップを、「スカイラインオリジナルキャップ」として求め、これを「ケン&メリースポーツキャップ」として、有料で、日放株式会社に販売、納入した。因みに、この[ケン&メリースポーツキャップ」は、上記日放株式会社から日産自動車株式会社を経由して、各自動車デーラー(販売店)に配られ、各自動車デーラーでは、プレゼント券と引き換えで、ユーザー(消費者)に頒布した。

上記のように、被請求人による日放株式会社への販売、納入日は、請求書写し(乙第2号証)の日時(平成8年1月31日)から、少なくとも本件審判の請求のあった日前から3年以内であり、この登録商標の使用の事実から、不使用取消の審判は、成立しないものと考える。

4 当審の判断

(1)請求人と被請求人との間において、本件審判を請求することについて利害関係の有無につき争いがあるので、この点について判断する。

請求人が出願したと主張している「KEN&MARY」の文字を書してなる商標は、第25類「被服,ガーター,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,靴下止め」を指定商品とし、平成8年商標登録願第107747号として現在審査に係属していることが、職権により調査した結果、確認し得た。

してみれば、請求人は、本件商標の登録が存続することにより、上記出願について不利益を受けることは十分に予測することができるから、本件審判を請求することについて利害関係を有するものといわなければならない。

(2)本案に入って判断する。

被請求人が提出した各証拠をみるに、乙第1号証は、被請求人が日放株式会社に対して作成した「スカイライン オリジナル キャップ」に関する平成8年1月31日付けの請求内訳書であること、乙第2号証は、日産プリンス整備工業共同組合連合会が被請求人に対して作成した「スカイライン オリジナル キャップ」に関する平成8年1月19日付けの請求書であること、乙第3号証は、帽子の写真であって、この帽子の内側の折り込み部分には「Ken&Mary」が表示されていることが認められる。

以上の事実と被請求人の主張を総合すると、被請求人(商標権者)は、本件審判請求の予告登録日(平成8年11月19日)前3年以内である平成8年1月31日に、日産プリンス整備工業共同組合連合会から納入した商品「帽子」を日放株式会社に販売していたこと、また、商品「帽子」には本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことが認められる。

してみれば、本件商標は、被請求人(商標権者)により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「帽子」について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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