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Trademark Appeal Case

ハイパードライとスーパードライの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90512(T2001−90512/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4464401号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4464401号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月28日に登録出願され、「ハイパードライ」の文字と「HYPER DRY」の文字を二段に横書きしてなり、第32類「ビール,生ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,炭酸飲料」を指定商品として、平成13年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成1年6月5日に登録出願され、第28類「ビール」を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録された登録第2697681号商標、「スーパードライ」の文字を横書きしてなり、平成1年9月8日に登録出願され、第28類「ビール」を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録された登録第2697682号商標、「スーパードライ」の文字と「この味、辛口。」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年7月9日に登録出願され、第32類「ビール」を指定商品として、平成12年8月4日に設定登録された登録第4405223号商標、及び「スーパードライ」の文字と「辛口 生」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年6月9日に登録出願され、第32類「生ビール」を指定商品として、平成12年9月14日に設定登録された登録第4416328号商標(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)と観念を共通にする類似の商標であり、指定商品も同一又は類似のものである。

また、引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているものであるから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段の「ハイパードライ」の片仮名文字及び下段の「HYPER DRY」の欧文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一連に表されているものであって、これより生ずる称呼も冗長でなく一気によどみなく称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって「ハイパードライ」と称呼される、特定の観念を生ずることのない一体不可分の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「最高のさっぱりした辛口の」又は「超さっぱりした辛口」の観念を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが観念を共通にする類似の商標であるとする申立人の主張は、採用することができない。

また、本件商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、称呼においても相紛れるおそれのないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても類似する商標とはいえないものである。

さらに、申立人より提出された甲第8号証ないし同第26号証によれば、引用商標が申立人の製造・販売に係る「ビール」の商標として、広く一般に知られていることが認められるとしても、本件商標は、上記で認定したとおりのものであって、引用商標とは類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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