Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90513(T2001−90513/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4464408号商標(以下、「本件商標」という。)は、商標の構成を後掲に示すとおり「スイングシャルダン」と「SWINGSHALDAN」の文字とを2段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月22日に登録出願、平成13年4月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立理由
登録異議申立人は、次に示す登録第619439号商標(以下、「引用商標」という。)を引用して、本件商標と引用商標とは、称呼上互いに類似する商標であるから、両者の指定商品が抵触する部分については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、その登録は取り消されるべきである旨申し立てている。
〈引用商標〉
引用商標は、昭和36年10月14日に登録出願、商標の構成を後掲に示すとおり「SWING」と「スイング」の文字とを2段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品とし、昭和38年6月28日に登録第619439号商標として設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、後掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に一連に表されてなり、それぞれが視覚上一体的に看取させるものであって、その構成各文字の全体からは特定の意味合いを有しない一種の造語を表してなるものとみるのが相当である。また、該構成各文字に相応して生ずる「スイングシャルダン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標の構成文字中の前段の「スイング」及び「SWING」の文字部分は、「揺れる、振れる」等の意を有する我が国において広く親しまれている英単語とその仮名表記であって、また、「シャルダン」及び「SHALDAN」の文字部分は、商標権者が芳香剤等について永年使用している登録商標として周知の商標であり、いずれも独立して自他商品識別力を有するから、本件商標と引用商標は共に「スイング」の称呼をもって取引がされる旨述べ主張している。しかしながら、各々の文字部分を捉えて考察すれば申立人の述べる如くのものであるとしても、本件商標のかかる構成にあって、殊更、構成中の「スイング」及び「SWING」の文字部分のみを分離抽出して称呼しなければならないような特段の事情とは俄に認め難いから、本件商標は、その構成文字に相応して「スイングシャルダン」の称呼を生ずるものといわざるを得ない。
そうすると、本件商標の構成中の「スイング」又は「SWING」の文字部分に注目して、単に「スイング」の称呼をもって取引に資されることがあるとし、これを前提に本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用し得ないものである。
そして、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては判然と識別し得るものであり、観念おいても類似するものとは認められない。
したがって、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても区別される非類似の商標というべきである。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである
よって、結論のとおり決定する。
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