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Trademark Appeal Case

図案化文字の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90523(T2001−90523/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4466521号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4466521号商標(以下、「本件商標」という。)は、別記に示す構成よりなり、平成12年4月24日に登録出願、商品区分第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第28類、第30類、第32類、第34類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品、役務を指定商品・役務として、同13年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「TOTO」の文字を横書きしてなる登録第968798号商標、登録第998594号商標、登録第1027893号商標、登録第1408448号商標、登録第1413992号商標、登録第1741315号商標、登録第1812213号商標、登録第1812214号商標、登録第1995572号商標、登録第2070958号商標、登録第2705688号商標、登録第3199882号商標、登録第3212691号商標、登録第3225908号商標、登録第3264709号商標、登録第3276911号商標、登録第3365726号商標、登録第4013481号商標、登録第4042553号商標、登録第4075621号商標、登録第4075739号商標、登録第4113395号商標、登録第4174233号商標、登録第4360259号商標、登録第4378007号商標及び登録第4395592号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、両者の指定商品・役務は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人がその業務に係る商品に永年使用してきた結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品・役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

さらに、商標権者が本件商標を採択使用する行為には不正の目的があるものと判断するのが相当であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記に示すとおり、お椀状の図形4個を円状に配し、その対角するお椀状の図形内に、ローマ文字の「o」及び「t」と思しき文字をそれぞれ黒抜き又は白抜きに表示した構成よりなるものである。

そして、これらローマ文字の「o」及び「t」と思しき文字は、かなりの程度図案化されていて、そのそれぞれがお椀状の図形と渾然一体のものとして表示されているばかりでなく、いずれの文字部分が語頭に位置するのか明確でないところよりすれば、直ちには特定の称呼、観念を生ずる一連の文字としては認識し得ないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標中、ローマ文字の「o」及び「t」と思しき4文字部分が「toto」の文字を表示したものとして把握、理解され、これより「トト」「トウトウ」「トートー」の称呼を生ずるものであることを前提にして、その上で本件商標と引用商標とは称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されているとしても、本件商標は、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標であるから、これをその指定商品・役務に使用するときは、取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品、役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

さらに、商標権者が本件商標を採択使用する行為に不正の目的があったものということもできない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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