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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CHAMP」の略語商標の類否判断(第4条第1項第11号|審判異議2001−90526(T2001−90526/J7))

審判番号
異議2001−90526(T2001−90526/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CHAMP」
争点(論点)
略語商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90526(T2001−90526/J7)・異議)は、本件商標「CHAMP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語商標の類否判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4465068号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4465068号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4465068号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月25日に登録出願され、「CHAMP」の文字(「標準文字」による)を横書きしてなり、第25類「運動用特殊靴用スパイク・滑り止め並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同13年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和29年2月24日に登録出願され、筆記体で「Champion」の文字を横書きしてなり、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、同33年7月3日に設定登録されている登録第522909号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ前記構成のとおりであって、前者が「CHAMP」の欧文字を書してなり、後者が「Champion」の欧文字を筆記体で書してなるものであるから、その外観においては、明らかな差異を有し明瞭に区別し得るものである。また、両商標は、その構成文字に相応して、前者が「チャンプ」、後者が「チャンピオン」の称呼を生ずるものであるから、称呼においても類似のものとみるべき点はない。

次に、本件商標と引用商標との観念上の類否についてみるに、登録異議申立人が主張するように「champ」の語が「champion」の略語として英和辞典に記載されていて、例えば、ボクシング等の格闘技において、その優勝者(チャンピオン)が「チャンプ」と称される場合のあることは認め得るとしても、本件商標を構成する「CHAMP」の文字が「champion」の略語であって、かつ、「優勝者、チャンピオン」の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるほど、広く一般に親しまれているものとは認め難く、他にこの認定を左右するに足る証拠もない。

そして、両商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商標の持つ意味合いの関連性を深く詮索することなく、それぞれ生ずる「チャンプ」若しくは「チャンピオン」の称呼をもって取引にあたるといい得るものであるから、本件商標と引用商標とは、その外観及び称呼における相違の明確性を併せ考慮すれば、観念上も別異のものとして把握、認識されると判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

なお、登録異議申立人は、登録例(甲第4号証ないし同第7号証)を挙げ、本件商標と引用商標は類似するものである旨主張するが、具体的事案の判断においては、過去の登録例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、これら登録例に基づく主張は採用の限りでない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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