Trademark Appeal Case
称呼類似性「ズ」音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90535(T2001−90535/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4466859号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年6月16日に登録出願され、「IXI」と「イクシー」の文字を二段に併記してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同13年4月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和55年7月11日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同62年5月29に設定登録された登録第1953560号商標、昭和55年7月11日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花」を指定商品として、同59年1月26に設定登録された登録第1647130号商標、昭和55年7月11日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第22類「はき物およびその他本類に属する商品」を指定商品として、同59年5月29に設定登録された登録第1683143号商標、昭和55年9月10日に登録出願され、「イクシーズ」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同62年5月29に設定登録された登録第1953561号商標、昭和55年9月10日に登録出願され、「イクシーズ」の文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花」を指定商品として、同59年1月26に設定登録された登録第1653512号商標、昭和55年9月10日に登録出願され、「イクシーズ」の文字を横書きしてなり、第22類「はき物およびその他本類に属する商品」を指定商品として、同59年5月29に設定登録された登録第1683144号商標及び平成7年3月10日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同9年6月20に設定登録された登録第4014543号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、商標登録異議申立人(以下「申立人」という。)等が各種衣料、バッグ、靴、運動具、文房具など広範な商品に使用し、大規模な宣伝活動を集中的に行った結果、本件商標の登録出願以前に周知、著名となっていたところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標は申立人の商品の中心である被服ほか第25類の全部の商品を指定商品とするものである。
したがって、本件商標が、その指定商品に使用されると、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号及び同第15号にも該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、上段の欧文字「IXI」の称呼を下段の片仮名文字「イクシー」が示していると看取されるものであり、「イクシー」と称呼されるものと認められる。
他方、引用商標のうち登録第1953560号商標、登録第1647130号商標、登録第1683143号商標及び登録第4014543号商標は、「イクシーズ」の称呼をもって取引に資され、知られている事実が認められ、また、これら以外の引用商標は、「イクシーズ」の片仮名文字よりなるから、引用商標は、いずれも「イクシーズ」と称呼されものとするのが相当である。
そこで、本件商標の「イクシー」の称呼と、引用商標の「イクシーズ」の称呼とを比較するに、語尾の「ズ」の音の有無に差があるところ、引用商標の語尾の「ズ」の音は、明瞭に発音、聴取されるものといえる。
してみれば、3音と4音というさほど長いとはいえない「イクシー」と「イクシーズ」の称呼において、この「ズ」の音の有無の差があるため、それぞれを一連に称呼しても、その語調、語感が異なったものとなり、互いに紛れて聴取されるおそれがないものというのが相当である。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼において類似するものとはいえない。
また、本件商標と引用商標は、上記の構成よりみて特定の観念を生じ得ない一連の造語を表すものと判断するのが相当であるから、その観念について比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても紛らわしいところのない非類似の商標といわなければならない。
さらに、引用商標が申立人等の業務に係る商品に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている事実は認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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