結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第20954号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審理に関し、職権をもって特許庁備え付けの商標登録原簿を調査するに、登録2294299号商標の商標権は、平成11年1月25日放棄により本権商標登録の抹消登録が平成11年3月1日になされていることを確認した。
してみると、本件審判の請求は、その目的物の放棄により不適法のものとなったから、商標法56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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