結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第19815号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タイミングパルサー」の片仮名文字と「TIMINGPULSAR」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第14類「汎地球測位システムを利用した時計,その他の時計」を指定商品として、平成9年2月24日に登録出願されたものである。
原審において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第999221号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「PULSAR」の欧文字を横書きしてなり、昭和45年8月31日に登録出願、第23類「懐中時計、腕時計、掛け時計、置き時計、その他の時計、時計の部品および附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同48年2月8日に設定登録されたものである。同じく、登録第1813357号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「パルサー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年7月8日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として、同60年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、「タイミングパルサー」及び「TIMINGPULSAR」の文字は、同じ書体、同じ大きさで一連一体に表示されているものであって、これを、殊更、分離観察してみなければならない特段の理由は見出せない。
この点において、原査定は、本願商標を構成する前半部の「タイミング」、「TIMING」の文字は、本願の指定商品「時計」において自他商品の識別力を有する語ではない、と認定したうえで判断している。しかしながら、係る構成において該文字部分が品質を表示したものと認識、理解されるとは言い難く、前記したとおり一体不可分の造語よりなるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応し「タイミングパルサー」の称呼のみを生ずるものである。
他方、引用A商標は、「PULSAR」の文字に相応し「パルサー」の称呼を生じ、引用B商標は、「パルサー」文字に相応し「パルサー」の称呼を生ずるものである。
しかして、本願商標より生ずる「タイミングパルサー」の称呼と各引用商標より生ずる「パルサー」の称呼とは、前半部において「タイミング」の音の有無という差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。また、本願商標と各引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、観念においても類似するものとすべき点はない。
そうとすれば、本願商標と各引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれよりしても非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当する、として拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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