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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「一体不可分商標の称呼」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16154(T2000−16154/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16154(T2000−16154/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」
争点(論点)
一体不可分商標の称呼
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16154(T2000−16154/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分商標の称呼」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年7月1日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)に示すものである。

(1)登録第2039625号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和60年1月16日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定登録、その後、平成10年4月7日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第2558960号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年8月30日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成5年7月30日に設定登録がなされているものである。

(3)登録第2676958号商標(以下、「引用商標3」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成3年7月22日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録がなされているものである。

(4)登録第2719942号商標(以下、「引用商標4」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年7月17日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録がなされているものである。

(5)登録第4062542号商標(以下、「引用商標5」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年1月16日に登録出願、第11類「照明の自動調光制御器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録がなされているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、かかる構成においては、全体として一体不可分に構成された商標として認識・把握されるものであり、直ちに特定の称呼・観念は生じ得ないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標より「リーオス」及び「イオス」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と前記2.に記載の引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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