結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15164号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOMMY JEANS」の文字を横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として平成10年1月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『JEANS』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『ジーンズ製被服』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、その構成文字全体は、同じ書体で同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、「TOMMY」及び「JEANS」の文字間に軽重の差を有せず、また、これより生ずると認められる「トミージーンズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、簡潔に一気に称呼し得るものである。そして、近頃は、ジーンズを着用するシーンを想定し、ジーンズ以外の素材でTシャツ,ジャケット,セーター等の被服が商品展開され、それらは、著名商標、ブランドにより「○○JEANS」と称されているのが実情である。
そうすると、たとえ構成中に「JEANS」の文字を有するとしても、かかる構成にあっては、前記実情も考慮すれば特定の事項を表すものとは認識され難く、その構成全体を一体のものとして把握、認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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