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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12328(T2001−12328/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年7月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年6月14日及び同年7月16日付け手続補正書をもって、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2238588号商標(以下「引用商標」という。)は、「AQUACITY」「アクアシティ」の文字を二段に併記してなり、昭和63年2月6日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録が同12年7月4日にされたものである。

3.当審の判断

上記補正の結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたものと認め得るところである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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