結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第7237号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、ややレタリングしてなる「PROTON」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年6月25日に登録出願されたものである。
原査定が拒絶の理由に引用した登録第3276676号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PROTONE」の欧文字を横書きしてなり、平成6年6月22日に登録出願、原簿記載の商品を指定して、同9年4月11日に設定登録なされたものであるが、その後、指定商品については、商標権一部取消し審判があった結果、第9類「電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極、但し、電子応用機械器具及びその部品を除く」となっているものであり、同じく、登録第3276677号商標(以下「引用B商標」という。)は、「プロトーン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年6月22日に登録出願、原簿記載の商品を指定して、同9年4月11日に設定登録なされたものであるが、その後、指定商品については、商標権一部取消し審判があった結果、第9類「電気通信機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極、但し、電子応用機械器具及びその部品を除く」となっているものである。
本願商標は、「PROTON」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、該語が「陽子、プロトン」を意味する英語の成語であるところから、該文字に相応する「プロウトン」及び「プロトン」の称呼を生ずるものである。
一方、引用A商標は、「PROTONE」の欧文字よりなるものであるところ、該文字は、英語の成語でなく、前半の「PRO」の文字を「プロ」、後半の「TONE」の文字を「トーン」と発音する例に倣い、これよりは、「プロトーン」の称呼を生ずるものというのが相当である。
他方、引用B商標は、「プロトーン」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に照応する「プロトーン」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「プロトン」の称呼と、引用両商標より生ずる「プロトーン」の称呼とを比較するに、「プロトン」が4音、「プロトーン」が5音という構成音数に差異を有するばかりでなく、「プロトン」が、一気に称呼され、末尾音「ン」が下がるのに対し、「プロトーン」は、「プロ」と区切って「トーン」と称呼され、末尾か尻上がりに称呼されるものであるから、語感、語調が著しく異なり、本願商標が「陽子、プロトン」を意味する親しまれた英語であることをもあわせ勘案すれば、両称呼は、明瞭に聴別できるものというを相当とする。
そして、本願商標と引用両商標とは、外観上区別できる程度に相違し、観念においては、本願商標が「陽子、プロトン」を意味するものであるのに対し、引用両商標は、格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみれば、本願商標と引用両商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるというべきである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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