結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6547(T2000−6547/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「長寿医学研究所」の文字を標準文字とし、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成10年10月14日に登録出願されたものである。
原査定において「本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「長寿医学研究所」の文字よりなるところ、該文字よりは、「長寿の医学を研究する団体又は組織」を認識、理解させるとしても、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとは認められない。
また、これが他の法律によって、その使用等が禁止されているものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しは免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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