sokuhyo

Trademark Appeal Case

容器色表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9865(T2000−9865/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あかCAN」の文字を標準文字で書してなり、第31類「飼料,飼料用たんぱく,動物用敷わら」を指定商品として、平成11年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、赤色の缶に入った商品であることを認識させる『あかCAN』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の容器の色彩を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「あかCAN」の文字を横書きしてなるところ、これが例えば「赤色を基調とした缶詰缶に詰められた飼料」に使用されて原査定が述べているような意味合いを看取させる場合があるとしても、それは商品の包装用容器の色彩を形容しているものであるから、これよりは直ちに本願の指定商品の品質を直接、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「あかCAN」の文字が、飼料等を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。