結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9642(T2001−9642/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUREBATH」の文字(標準文字)を書してなり、第11類「家庭風呂用浄水器・その他の家庭用浄水器,家庭風呂用電気浄水器・その他の家庭用電気浄水器,家庭用の浄水器用フィルター,浴槽類」を指定商品として、平成12年4月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第792786号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和37年11月5日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和43年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1296174号商標は、「シュアー」の文字を書してなり、昭和48年5月31日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和52年9月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第1824763号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和52年9月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第2476280号商標は、「SURE」及び「しゅあ」の文字を二段に書してなり、平成2年8月2日に登録出願、第19類「台所用品、日用品」を指定商品として、平成4年11月30日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「SUREBATH」の文字は、同書、同大、同間隔をもって纏まりよく一連に書してなるものであり、また、その全体より生ずる「シュアーバス」の称呼も、わずか4音の構成でよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え後半部の「BATH」の文字に「浴槽、浴室」の意があり商品の品質を暗示するとしても、前半部の「SURE」の文字部分だけに殊更看者の注意が惹かれるとは考え難く、むしろ一体不可分の一種の造語と認識されるものと判断するのが自然である。
そうとすれば、本願商標よりは、その構成文字に相応して、「シュアーバス」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シュアー」若しくは「シュア」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標より生ずる両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても類似とすべきものではない。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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