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Trademark Appeal Case

キャッチフレーズの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14386号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LET’S MAKE THINGS BETTER」の文字を横書きしてなり第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置」を指定商品として、平成7年7月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、キャッチフレーズと認められる『LET’S MAKE THINGS BETTER』の文字よりなるものであるから、このようなものを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「LET’S MAKE THINGS BETTER」の文字は、「良いものを作ろう」「さあ、良くなろう」「良くしていこう」等の意味合いを暗示させるものであったとしても、商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権を持って調査したけれども、機械器具等を取り扱う業界において、該文字が原査定説示のキャッチフレーズとして、出願人以外において、普通に使用している事実も見出すことができなかった。

してみれば、「LET’S MAKE THINGS BETTER」の文字を書してなる本願商標は、商品の品質を表すような特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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