結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16474(T2000−16474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「NASCAR」の文字を横書きしてなり、第12類に属する願書記載の商品を指定商品として平成7年9月14日に登録出願、その後、指定商品については平成11年12月10日付けの手続補正書により「陸上の乗物用の動力機械器具,軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2589110号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「NASCA」の文字を横書きしてなり、平成3年1月24日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)、機械要素、但し、自動販売機及びこれに類似する商品を除く」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録されたものである。そして、その後、引用商標について取消審判の請求(2件)があった結果、指定商品中の「遊園地用機械器具及びこれに類似する商品」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成10年10月14日に、同じく「動力機械器具(電動機を除く)、機械要素」について登録を取り消す旨の審決の確定登録が平成13年8月8日にそれぞれされているものである。
上記に示すとおり、引用商標に係る商標権は、取消審判の請求があった結果、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決の確定の登録がされたものであり、その結果、本願商標はその指定商品において、引用商標の指定商品と類似しないものと認められる。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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