結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8696(T2000−8696/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アルティー」の片仮名文字と「ALTEE」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類「 洗浄剤(製造工程用のもの及び医療用のもの又は獣医科用のもの)」を指定商品として、平成11年3月12日に登録出願され、その後、平成12年2月23日付け手続補正書によって「洗浄剤(製造工程用のものおよび医療用のもの又は獣医科用のもの並びにシャンプーを除く)」と減縮補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4342737号商標(以下「引用商標」という。)は、「アールティーオイルシャンプー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成10年12月25日登録出願、第3類「シャンプー」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおりの構成より成るところ、下段の欧文字の音を表したものと認められる上段の片仮名文字より「アルティー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「アールティーオイルシャンプー」の片仮名文字を横書きしてなるところ、該文字全体より生ずる「アールティーオイルシャンプー」の称呼が冗長であること及び後半部の「オイルシャンプー」の文字が、「油性の毛髪用洗浄剤」を指称する語であるから、自他商品の識別機能を有する「アールティー」の文字部分より「アールティー」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「アルティー」の称呼と引用商標より生ずる「アールティー」の称呼とを比較するに、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音「ア」に続く長音「ー」の有無の差異を有するものであるが、本願が一気一連に「アルティー」と称呼されるのに対し、引用商標は、「ア」に続く長音により該音が強調されて「ア」の音が重なるように「アアルティー」の如く称呼され音感音調が大きく異なり、称呼上互いに聴別し得るものである。
また、前者は長音を含め5音であり、後者は長音を含め6音構成であることと相俟って、この差異が両称呼の全体の語感に及ぼす影響は少なくないものである。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、聴別し得る程度のものと判断するのが相当である。
また、両商標は造語であるから観念において比較することができず、外観においても両者は区別し得るものである。
してみれば、本願商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれの点よりしても紛れるおそれのない非類似のものというべきであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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