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Trademark Appeal Case

「フコイダン」と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10703(T2001−10703/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成8年9月24日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同13年10月4日付け手続補正書によって、第32類「フコイダンを含有してなる清涼飲料,フコイダンを含有してなる果実飲料,フコイダンを含有してなる飲料用野菜ジュース,フコイダンを含有してなる乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中に褐藻類に含まれる多糖類の一つである『Uーフコイダン』の文字を有してなるから、これを上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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