結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8037(T2001−8037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAPLE」「メイプル」の文字を二段に横書きしてなり、第28類に属する商標登録願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年2月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年11月14日付け手続き補正書により、「運動用具(「ウエイトベルト・ウエットスーツ・浮き袋・エアタンク・水泳用浮き板・レギュレーター・潜水用機械器具・アイゼン・カラビナ・ハーケン・金属製飛び込み台・金属製あぶみ」を除く。)」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3314757号商標(以下「引用商標」という。)は、「メイプル」の文字を横書きしてなり、平成5年10月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中の「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具」については、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、同13年6月27日になされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記のとおり商標登録の一部指定商品を取り消すべき旨の審決が確定したことを確認し得た。
したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。