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Trademark Appeal Case

ハイパードーム識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3772号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイパードーム」の片仮名文字と「HYPER DOME」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,エレベーターの修理又は保守,その他の荷役機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守」を指定役務として、平成8年5月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、『本願商標は、その指定役務との関係に於いて、「高性能、高機能、高品質の円屋根・丸屋根」の意味合いを容易に看取し得る「ハイパードーム」「HYPER DOME」と上下二段に書してなるものであるから、これをその指定役務中前記文字に照応する役務、例えば「円屋根の建築物工事」について使用しても、単に役務の質(内容)を表したにすぎず自他役務を区別する標識としての識別力を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハイパードーム」、「HYPER DOME」の文字よりなるところ成語としては存在しないものである。

しかして、前半部の「ハイパー」、「HYPER」の文字は、「超越、過度」等の意味を有する語であることは認め得るとしても、本願の指定役務について、その役務の質(内容)を表示するものとして使用されている事実は見いだし得ない。また、後半部の「ドーム」、「DOME」の文字は、「円屋根、まる天井、大型の目立つ建物」等の種々意味を有する語であることよりすれば、特定した役務として認識、理解されるものとはいい難いものである。

さらに、請求人の提出した甲第5号証(請求人のパンフレット)をみると、請求人(出願人)は、「HYPER DOME」の文字を「大空間」の意味合いで使用している事実も認められる。

してみれば、前記の実情よりして、本願商標「ハイパードーム」、「HYPER DOME」の文字よりは、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認識、理解されるものであり、自他役務の識別標識としの機能を果たし得るものというのが相当である。また、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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